Q1.自分の住んでいる住宅を売りたいと思っていますが、信頼できる不動産業者はどうやって探せばよいでしょうか。

信頼できる不動産業者であるかどうかは、法令を遵守して宅建業者としての義務を果たしているか、経歴はどうか、取引上トラブルは起こしていないかなどを調べて、それらの結果を総合して判断する必要があります。 国土交通省の各地方整備局等及び各都道府県の担当課では、その地域内に事務所のある宅地建物取引業者の名簿と免許申請書等が閲覧できます。それらを見れば、営業年数、営業成績、資産状況などを知ることができますし、商号、代表者、役員、事務所の所在地、専任の取引主任者などが度々変更されているときは注意が必要です。なお、行政処分歴の有無は、担当職員に聞くと良いでしょう。

Q2.先日、不動産を購入しましたが、媒介(仲介)業者から媒介手数料は宅建業法で代金の3%プラス6万円と定められていると言われ、請求されました。本当なのでしょうか。

宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の表の合計額が上限として定められています。

売買代金 媒介報酬額
200万円以下の部分 5.25%以内の額
200万円を超え400万円以下の部分 4.2%以内の額
400万円を超える部分 3.15%以内の額

Q3マイホームを買ったり立てたりする時、どんな税金がかかるのでしょうか?

主なものとしては、契約書に貼る印紙税、登記の際にかかる登録免許税、取得後に納税する不動産取得税、マイホームを持っている限り毎年かかる固定資産税・都市計画税などがあります。また、資金援助を受ければ贈与税の対象となります。ただし、住宅には各種の軽減措置が設けられており、住宅以外の場合より税額は低くなるのが一般的です。

Q4「住宅ローン控除」でどれくらい税金が軽減されるのでしょうか。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。 この住宅ローン減税制度は、平成26年4月からの消費税率の引上げにあわせて、最大控除額400万円と大幅に拡充されます。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。

Q5買った(建てた)後、毎年の税金はどうなるのでしょうか。

固定資産税、都市計画税がかかります。ただし、一定の条件を満たせば、新築住宅は3年または5年間、建物の固定資産税の税額が2分の1になる軽減措置があります。